SERVICE

建物修理相談サービスについて

当店にて一級建築士事務所など探すお手伝いをいたします。
お客様からは料金などはいただきません。建築士事務所または工事取扱店から紹介料をいただきます。
最低2回ほど建築士事務所・保険会社担当者による現地調査がございます。
天気の良い日中時間帯に日時時間を指定お願いいたします。
夜間・悪天候時は正確な調査診断ができないためお受けできません。
火災保険の保険証券をご用意いただき保険会社へ保険申請に必要な書類を取り寄せて下さい。
保険証券に記載されている有効期限にご注意下さい。

火災保険請求手続きトラブル防止対策

建物診断調査は最低2回ございます。
1回は建築士事務所・工務店1回は保険会社担当者が現地を訪問して詳しく見させていただきます。
現地調査は天気のいい日の日中時間帯に行います。夜間・悪天候時はNGです。
お客様は保険会社へ連絡して保険申請に必要な書類を送ってもらってください。
保険会社から必要なものを案内されますので保険会社の指示に従ってください。
建築士事務所工務店側でも保険会社に提出する見積書・資料など用意してくださいます。

トラブル事例

  • 01

    住宅修理に関するトラブルの例

    数日前、災害を調査している機関を名乗った電話があり「負担額なく屋根の修理ができる」と言われたので自宅に来てもらった。
    自宅に来た業者は、「大雪の影響で屋根の樋がずれている。
    費用は保険会社から出るのであなたの負担はない。保険会社との交渉はすべて業者が行う」と言われたので、負担額がなくできればよいと思い契約書に印鑑を捺した。書面はすべて業者が持ち帰ったので手元にない。契約書が手元にないうえ「当社で工事をしなかった場合は、保険金の4割を支払ってもらう」と言われており不安だ。解約したい。

  • 02

    保険金請求代行業者に関するトラブルの例

    インターネットで、「保険金請求を行う際に必要な、災害での被害状況説明のお手伝いを行っています」と書かれたサイトを見つけ、連絡を取った。後日、事業者が自宅に来訪し、「火災保険で外壁、雨樋、ベランダの手すりの修理ができる。
    申請の手伝いをするが、完全成功報酬型で、保険金が支払われた時にのみ保険金の30%を請求する」という説明を受けて契約をした。
    その後保険金が100万円下りたので、住宅メーカーに修理を依頼したところ、70万円では修理できないといわれてしまった。100万円の保険金に対して、30万円の報酬は高額過ぎるのではないか。

    火災保険請求手続きトラブル防止対策

  • ■引越しトラックへの同乗は原則禁止
  • ■インターネットなどの広告などに騙されないで下さい。
  • ■火災保険申請サポートそのものが違法行為であります。
  • ■基本はお客様が保険会社に保険申請書類を請求して保険会社から求められる書類・資料を提出すれば後日担当者が現地を拝見して審査が行われ支払保険金の金額が確定します。
  • ■お客様の方で申請が難しいとか手続きがややこしくて面倒とか思われている方は弁護士であれば代理申請・相談・その他悩みや不安解決のお手伝いをしていただけます。
  • ■火災保険特約で弁護士費用特約にご加入であればお客様の負担金なしで相談できます。
  • ■訳の分からない業者がいきなり押し売りみたいに突然お宅の家壊れいます。
  • ■保険使えば全てタダデ治りますとか言ってきて契約させる手口を使ってきます。
    消費者センター・国民生活センターにも大多数の苦情相談が寄せ集められております。当店では悪質業者との関わりは一切ございません。
  • ■当店でサポートさせていただくのはお客様から問い合わせをいただき当店にて一級建築士事務所・工務店を探します。見つかり次第お客様にお知らせいたします。
  • ■日程調整を行い建物など現地調査を受けていただきますので第三希望日までお知らせ願います。
  • ■現地調査診断は当店ではお客様からはお金の請求は致しません。
  • ■建築士事務所・工務店から当店のお客様を紹介させて頂いたとして工事総合計金額の5%未満の金額を紹介料金としていただきます。

    火災保険請求手続きは必ずご本人または弁護⼠に依頼するのどちらかで行なってください!

  • ■申請そのものを代行することは違法、しかも契約違反です。
  • ■火災保険の被保険者(契約者)が、保険会社に対して、何の支援もなく自身だけで保険金を請求することはとても困難です。
    火災保険の仕組みが複雑であるために、請求できるのか、いくら請求できるのか分かりづらいことが最も大きな原因の一つです。
    そこで、申請代行サービスの出番となるわけですが、次の二つの点は大前提として押さえておきましょう。
    被保険者ご本人様が保険申請に不安がある場合当店で火災保険に詳しい弁護士事務所探すお手伝いを無料で行います。
  • (1) 弁護士法違反
    保険金請求は法律行為に当たります。法律行為とは、法律や契約に定められた希望どおりの効果が得られる行為で、保険金の支払いを請求する意思表示も含まれます。
    法律行為は本人以外の代理人が行うことも可能です。 しかし、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律行為の代理を業務として行うことは、いわゆる「非弁活動」として禁止されています(弁護士法72条)。
  • (2) 保険契約違反
    ほぼ全ての場合、火災保険の契約約款では、保険金の請求は被保険者本人が行うものとされているため、申請代行サービス業者が直接に保険金請求そのものを代行することは契約違反に当たります。
    結果として、その保険金請求が認められなくなるだけでなく、契約を解除されるなど、重大な損害を被る可能性のある大きなリスクのある行為です。つまり、被保険者本人が保険金請求を行うに当たり、複雑な内容や手続方法について専門的観点からのアドバイスにより支援する形のサービスならば合法で、むしろ積極的に利用することで、迅速で適正な手続が可能になると言えます。